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韓国で日本の80年代の音楽を


韓国で日本の80年代の音楽をビートを変えて使って流行らせているのがいるらしい。

簡単に言えば所謂当時の著作権法では50年で切れるので日本の色々な楽曲が著作権が切れている頃と言う事なので使えると言う事だ。

自分で作曲が出来なくても当時の日本の曲をビートを変えて幾らでも使えると言う事の様だ。

要するに素人のバンドが色々なライブハウスで著作権が切れた曲をカバーして歌っているような物で其れが普通なので別に珍しくもなんともないのだが。

其れだけ日本には大量に名曲があると言う事なのだろう。

今は法律が変わって50年から70年になったと言う事だが改正される前のは50年の様だ。

著作権については下記を参考に
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まずは著作権者の権利が強化されることが大きなメリットです。著作物等の保護期間が原則著作者の死後70年としている国(改正前は日本は含まれていなかった)においては、その国で相互主義が採用されている場合、これまでこれらの国における日本の著作物は原則著作者の死後50年までしか保護されませんでした。つまり、海外においても50年の保護期間で日本の国内作品が管理されていたのですが、70年になったことによりアメリカやEUなど諸外国との足並みがそろったということです。
https://otoraku.jp/column/cr13/#:~:text=
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2023/05/05 04:49
ぐれいす様
ご存じの様に楽曲には著作権があります。
素人バンドが小さなライブ会場でライブを行うにしても日本の法律に従って著作権が関わります。
私も詳しくはと言うか正確な日本の楽曲に対しての著作権法については人に聞いた程度のうっすらとした記憶でしか解らないのですが50年と聞いていてですから主に其のライブでカバー曲を歌う時は50年経った曲を選曲すると聞いています。
だいたい松田聖子とか中森明菜とか其の当時のアイドルが歌っていた歌をライブ会場で歌うそうですが
中には其れを知らずに最近の流行りの曲を演奏するバンドもあるそうですが、もし其れが其の著作権を持っている会社に訴えられればお金を払わなければならないそうです。
カラオケの場合はカラオケ会社が其の著作権を払うそうですが少額でもチリも積もればと其の金額は其れなりの金額になっている様です。
其れとは別にTiktokiで個人で配信している人が楽曲の著作権を持っている人への権利はどうなっているかは解りません。法律が追い付いてないのかもしれません。
で海外で昭和の日本のレコードが評価されていたり其れ以前に昭和歌謡が評価されていてレコードを聞いているのは過去のニュースになってましたが其れとライブと同じようにライブ会場で演奏するのとは違います。
その場合は著作権がきれているのは使えるわけです。
後は著作権を持っている人との交渉になるでしょう。
少し前は70年代の曲をライブ会場で素人バンドがカバーをしていたのですが今は80年代になってきたのだなぁと思います。
其の時代にも良い曲がたくさんありますから。
唯、日本の著作権法もいつだったか海外に合わせて変わりました。
メタルロックの世界ではクラッシク曲をツービートで演奏して大きな評価を得ていて超有名なグループもあります。
私はNightwishのターニャ時代の「The Phantom Of The Opera」が好きです。
其の事についてはNHKでも扱っていたようですが私は見逃してしまって悔やんでます。

韓国のDJが80年代の日本の歌謡曲を扱う事が「其の行」なのか単なる著作権が無くなったので素人バンドがライブハウスで演奏するのに著作権が切れている曲の中から演奏する曲を選んで使用しているのかは解りません。
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2023/05/05 02:20
有名なDJの人が紹介しているようですね。アメリカでもジャパニーズシティポップと呼ばれて評価されてますね。TikTokとかでも人気なようです。



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