抵当権抹消取り下げ
- カテゴリ:人生
- 2021/05/12 11:16:24
仮想タウンでキラキラを集めました。
2021/05/12
集めた場所 | 個数 |
---|---|
展望広場 | 5 |
ビーチ広場1 | 15 |
27日に法務局に提出した登記申請について、
微細な訂正があるから来てほしいとの連絡があった。
風が強いのが気に入らないけど、
雨で何もできないのでちょうどよかったのかも。
修正箇所は1カ所だけ。
抵当権社からの委任状に名前だけ記入したけれど、住所も必要だった。
これだけで終わりだったのに・・・大きな問題が潜んでいた。
抵当権がついている土地の所有者が死亡している。
子が家を親の土地に建てるのは田舎ではよくある。
子が家のローンを返済すれば、家と土地についた抵当権を消せる。
めでたく返済を終えたのに所有者死亡で、子が抵当権を抹消できない。
子が親所有の土地の抵当権抹消を申請するには、親からの委任状が必要。
死人が委任状を書けるはずもなく、
まずは相続登記をしなければならなくなった。
電子申告ができるようになって、すごく楽です^^
最初は
①被相続人の死亡前に根抵当権が消滅したの駄と思い、法務局からの連絡は???と思ったのですが、
②被相続人(債務者)が死亡した後に、完済により根抵当権が消滅したのでしょうね。
今回の場合は、②でしょうから、法務局の言うとおりなのでしょう。
昔は、司法書士等ではなく、本人からの登記申請だと、わざと嫌がらせをすることが多かったので。
ご存じとは思いますが、相続人の調査では、直系だけでなく傍系でも「第三者請求」で戸籍と住民票はとれますので、がんばってくださいね。
今は、「遺産分割協議書」を作成すれば、その後は、法務局が証明してくれるので、便利になりました。
亡くなった人の履歴もきれいだし、相続人の間にも争いがないので簡単な登記のほうです^^
メインは根抵当権を外したかったので、そちらを先にしたのが間違いでした^^;
急がば回れですね。
相続登記・・・面倒ですね。