謎なんですが^^;
- カテゴリ:タウン
- 2020/06/21 21:03:48
仮想タウンでキラキラを集めました。
2020/06/21
集めた場所 | 個数 |
---|---|
ショップ広場 | 5 |
神社広場 | 7 |
とりあえず二桁^^
気になる記事があったので載せますね^^;(私だけ?)
毎年6月になると、自家製の梅酒造りを楽しんでいる人も多いと思います。家庭での梅酒造りといえば、ホワイトリカー(焼酎)を使うのが一般的ですが、「日本酒やワインで造ってもおいしい」という声もあります。しかし、梅酒とはいえ、お酒はお酒。守らなければいけないルールがあるようです。日本酒やワインで自家製梅酒を造ってもよいのか、国税庁酒税課の担当者に聞いた人の記事を載せましたw
(1)ベースとなるお酒は、アルコール度数が20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのもの
(2)混ぜていい物品は、糖類と梅、あとは財務省令で定めるもの
(3)混ぜた後にアルコール度数で1度以上の発酵がないこと
(4)米、麦、トウモロコシ、ブドウ、アミノ酸などは使ってはいけない
(5)できたお酒を販売してはいけない
担当者「サングリアは、果実酒にオレンジなどを漬け込んだものです。先述した通り、果実酒はアルコール度数が20度未満なので、ベースのお酒としては使えません。違反の例外として考えられるとすれば、酒税法43条10項の『消費の直前において酒類と他の物品との混和をする場合』です。例えば、カクテルは、お酒を飲む直前に混ぜますから、例外扱いです。
しかし、サングリアはワインに果物を漬けておいたり、寝かせたりするのが一般的です。そうなると、『消費の直前の混和』には当たらないので違法となります」
(2)混ぜていい物品は、糖類と梅、あとは財務省令で定めるもの
(3)混ぜた後にアルコール度数で1度以上の発酵がないこと
(4)米、麦、トウモロコシ、ブドウ、アミノ酸などは使ってはいけない
(5)できたお酒を販売してはいけない
こうした条件を守っての梅酒造りは、違法行為には該当しません
Q.ちなみに、赤ワインにオレンジなどの果実を漬けた「サングリア」を自分で造ることは、法的に問題があるのでしょうか。
担当者「サングリアは、果実酒にオレンジなどを漬け込んだものです。先述した通り、果実酒はアルコール度数が20度未満なので、ベースのお酒としては使えません。違反の例外として考えられるとすれば、酒税法43条10項の『消費の直前において酒類と他の物品との混和をする場合』です。例えば、カクテルは、お酒を飲む直前に混ぜますから、例外扱いです。
しかし、サングリアはワインに果物を漬けておいたり、寝かせたりするのが一般的です。そうなると、『消費の直前の混和』には当たらないので違法となります」
なんですと~サングリアって家で作りますよね? 自分で飲んでも違法なのでしょうか^^; ちなみに私は大好きで姉の家で飲み会をするときに 作って~とおねだりして残った分をお持ち帰りするんですが^^;
確信犯・・は 美枝子さんのおなかに入っちゃえば分からないって言ったこと ね(^_-)-☆
そうらしいです^^;
すぐ飲むなら良いらしいですよ?
>onpuさん
そうらしいです
そそw
まあ、売らなかったらなんでもダイジョブなんじゃないですか
どのみち、わかりゃしませんよね (´∀`*)
カルアミルクはいいのかな?甘いお酒は飲まないけどw
下戸でしたか^^;
自分で飲む分くらい良いと思いません?
お酒を造るのにも色々規則があって面倒ですね。
ですよね^^
>みかんさん
梅酒は大丈夫ですよ(^O^)v
(ホワイトリカーで作るつもりだったから問題ないわねと思ったです^^;)
う~ん・・ご姉妹からいただいてきたとして、そのまま美枝子さんの胃袋に入ってしまった場合、
どこでもそれは発覚しない気がします^^; 証拠隠滅?w
作ってすぐ飲む分にはいいらしいですが
長いこと置いておくと発酵が始まるらしいです。
まあ早く飲むに越したことはないしわざわざ
自宅まで逮捕に来ないので好きに作っていいと思いますよ。
自宅で楽しむ分には。
ゆこたんがそこに投稿したものを、こちらに載せますね。
サングリア、作ってみたいなぁ~と思い、作り方を見てきたのですが
これって、日本では、酒類製造免許がないものが通常のレシピで造ると酒税法違反となる。ですって。
日本では混成酒(いわゆる梅酒のような果実酒)を家庭で作る場合でも20度以上の酒に漬けることが前提となっているため、家庭用といえども醸造酒であるワイン(20度未満の酒)で作製した場合は酒税法違反となる(酒類製造免許があれば可能)。どうしても飲みたい場合は、もうひとつの例外規定である「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合」に該当するように一杯ごとに飲む直前に果物を入れる(ただし、これをサングリアといえるかどうかは別途検討が必要である)ことになる。この場合は、飲食店等が客の注文に応じて行う場合も含まれる。法的には酎ハイやカクテルの提供と同じ扱いである。
ですって!うわ~色々とややこしいのですね。(;^_^A
やっぱ、買ってきて飲もうw