東名あおり運転「危険運転」認め懲役18年
- カテゴリ:ニュース
- 2018/12/14 23:59:01
東名あおり運転「危険運転」認め懲役18年。
皆さんは、どう捉えましたか?刑期が短い?長い?
私は、短いかな?と思いましたが、
危険運転致死傷罪の「拡大適用」では?と私は想うです…。あらゆる法律の拡大解釈が、始まってしまうのですのかと…。
そんな中、元東京地検特捜部の若狭勝弁護士が『条文上に「よって」という言葉があるんですが、今回の事故も妨害行為が4回あった。人の死亡という結果もあった。それを因果関係の「よって」という言葉でつなげることができるということで有罪にしているんです。そういう意味においては、これまでの最高裁判所の因果関係の考え方を極めて踏まえた判決にはなっていると思います。』とコメント。
更に、『今回、横浜地裁の判決はあくまで、停止したときのことは危険運転にあたらないといっているんです。「停止行為が運転中だとはとても言えない」と横浜地裁は言っているんだと思うんです。
例えば、駐車違反で切符を切られようとして「駐車してたから違反だ」と言われても「これは駐車しているといっても運転中ですよ」と逆に言えてしまうような話になってしまう。横浜地裁は「運転」という言葉でいうと「停止行為以後の話は危険行為にあたらない」と一方ではちゃんと言っているので、その意味では拡大解釈ではないと思います。』
例えば、駐車違反で切符を切られようとして「駐車してたから違反だ」と言われても「これは駐車しているといっても運転中ですよ」と逆に言えてしまうような話になってしまう。横浜地裁は「運転」という言葉でいうと「停止行為以後の話は危険行為にあたらない」と一方ではちゃんと言っているので、その意味では拡大解釈ではないと思います。』
若狭勝弁護士の言葉を信じたいですね。「共謀罪」の拡大解釈なんぞ、された日には、私なんかはアベシンゾーを批判したって事で重罪させられそう…。
プライムニュース イブニングより抜粋。
https://www.fnn.jp/posts/00400870HDK
奇しくも、今日12月14日は、赤穂浪士四十七士の討ち入りの日、その話も、幕府の片手落ち裁きとは言え、元々は、播磨赤穂藩藩主の浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)が、酷い仕打ちに逆上し、江戸城松之大廊下で高家の吉良上野介(きらこうずけのすけ)に斬りつけ、浅野内匠頭が切腹に処せられ、お家復興の望みが断たれ、赤穂浪士が逆上して、四十七人で、寄ってタカって、この上野介なる老人を殺した…。
この話、この東名あおり運転事件と似てませんか?(チョット極論過ぎ?)討ち入り・仇討ちを美談と想う心を改めなくては?と思います。←正義は我にアリ!(実は、コレがあおり運転する人の言い分)は、ダメ!って事。
とは言え、それなりの刑期だと、(この極悪人・石橋和歩被告に対しての)一安心。そして、刑期短縮を狙うのでは?『仮に控訴すると、今度は検察が控訴するんですよね。そうすると今度は18年が高裁とか最高裁で23年になるという危険が出てくるんです。』と、若狭勝弁護士。
ま、石橋和歩被告には、隣の韓国であれば、被害者・被害者家族の心情を深く鑑み、死刑とか無期懲役とかが、あるよ?素直に刑に服しなさいと、言いたい。('ω')ノ
非国民の共産党員です。
石橋和歩はどう考えても死刑でしょう。
自分の車、PAで3ます横に停めて注意されて逆恨みで殺した訳で・・・。
正直、この案件が殺人事件にならないのか不満です。
弁護士も悪徳弁護士の様ですし・・・。
私も控訴して死刑とか懲役50年実刑といった事実上の終身刑に
なった方がいいですね。
私も以前・・トラックにずっと煽られ怖い思いをしたことが・・。
車を止められたり・・事故になるようなことはなかったけど・・
何故そういうことをする人が大勢いて・・無くならないのか・・。
人の心の闇を見る様で・・何だか・・怖いことです・・。
新規のアパート契約者から1万5千円の消臭作業代を取っていたが、実は全然消臭せずに部屋を貸していた。
このため不動産会社は仕事もせずに儲けだけだしていたが、本社が空スプレー缶を取りに来ると言うので大急ぎで噴射しまくった。
手がベタベタだからと湯沸かし器を付けた瞬間、大爆発で床が抜けて下の飲食店に不動産屋が落下したため火傷で済んだらしい。
法の隙間を弁護士が突いてくれれば、執行猶予もあり得るだろうと期待していたのではないでしょうか。
尊い命を身勝手なあおり運転で奪っておいて・・・・。
でも、たとえ刑期が短縮されて出てきたとしても彼は何処で暮らしていくんでしょうか?
これだけの重罪を犯しておいて・・・・。
出所した後が本当の意味の償い、地獄だと思います。
少しでも人間らしい心があるなら、被害者のために祈ってほしいですね。
ここは駐車と停車は交通法規の用語として違うから駐車は運転中ではないってことを、若狭弁護士は失念していたのでしょうか?
危険運転致死傷罪は適用のハードルが高すぎるからもっとハードルを下げて適用できるように海棲するべきでしょうね。
万人が思うことでは法の権威が落ちると あれこれと 条文をつくった結果 法の網から漏れるもの
法のめを逃れるものが出てくる 大臣が典型なのは 言い逃れ見れば 分かること法を作る方だからですね
相手が事故お越し怪我したりなくなることもわかっててやつていた 楽しんでいたということで
殺人に導いたつみと思います いくら償っても 人は殺したら生き返ることありません
ただ 無期懲役で服役しても 遺族にはただ刑務所に入っているというだけですよね
服役中の労働は費用は低いですが 出た後の生活費のための貯金になります
重い罪の場合 きつい仕事でもさせてもいいと思うし 遺族への慰謝料としてやらせるべきじゃないかなって思います
同じ 無期懲役 もしくは死刑 しか思いつかないですね
でも 最近の裁判員などは 自分の責任で命を落とさせるのが怖い 自分にそんな責任あるのか?といった衝動にかられ 軽くさせる傾向にあるようです