ゴタぴょんの日記 2013年9月24日 Ⅳ
- カテゴリ:日記
- 2017/07/25 06:18:13
9月24日 (火) Ⅳ
Ⅲからつづく
きょうの、昼食は、
『清水寺参道にて』、
てきとーに取る、
ということになっています。
船越様、参道で、一カ所、
「そばのおいしそうな、いい店を見つけた」
と、おっしゃいます。
できる限り、我ら13名、一枚岩でいたいと思う。
でなければ、
注文が大変でしょう。
ゴタ、その店に、一足先に行って、席を予約します。
と、思って、入ってみると、
ファミレスと同じ仕組み。名前を書いて、順番待ち。
約10分待ったとき、ようやく店員の女性が、
「ゴタ様、お待たせしました。お席、
13人分、3カ所に分かれますが、
ご案内致します。」
さあ、これから注文のお手伝いだ。
と思っていたのですが、さすがに、
清水寺参道。ちゃんと、英語のメニューがありました。
しかも、メニューが、うどん、か、
そば、もしくは、そのセット。
ガイドは、楽ちん、この上なし。
ここで、本日のガイド料金を頂きます。
収受すれば、その場で領収書をきります。
このガイド料金は、車の燃料をあらかじめ、
計算して、追加や、返金のないよう、
かなり、正確に頂戴いたします。
ここが、微妙なところ。
もしも、ガイド料金
ウォーキングツアーの料金)以外に、
残金を出せば、必ず、返金しなければならない。
そうでなければ、
《旅行業法》
に違反するからである。
もしくは、
《白タク営業行為》
だと指摘されるからである。
そこは、グレーゾーンになるので、
はっきり、違反だとは、断定できない。
簡単に言えば、
《ガイドは、ガイド料金とチップを除き、
取次料金、運転代行料金、手配料金を
収受しては」いけない。》
ということであります。
これらの資格は、別に定められています。
たとえば、取次料金は、
第二種旅行業の届け出をしている事業所なら
収受できます。
運転代行は、
代行業を登録している事業所で、
かつ、第二種免許の資格をもつ
ドライバーが運転する場合に許可されます。
では、第二種旅行業は、どうすれば、届け出できるか?
答は、700万円以上の保証金を供託したとき、であります。
ヾ(@^▽^@)ノ
まあ、人間のことだし、
100%、いつも、きっちり、
収受できているか、といえば、
やはり、1000円未満の単位で、
(たまに2000円ほど。ただし、それはもらい忘れ。)
余る。
こういう場合、ゴタ国憲法では、
『第3条: そういう場合は、チップということにしよう。』
という規則にのっとり、処理される。
ヾ(@^▽^@)ノ
Ⅴにつづく
ゴタぴょん