お知恵拝借。
- カテゴリ:勉強
- 2016/07/19 15:34:18
どなたか法律に詳しい方、お助け下さい。
昨日、県下一の犯罪発生率を誇る「魔の交差点」で、
交差点内駐車の上、
地元、報恩講寺の「法然上人記念碑」に3人揃って小便をかけるという無礼を働いたクソジジイどもの件です。
ちょうど「魔の交差点」脇で、
「会員制海洋レジャークラブ」のお客様の車両誘導を行っていたわたしは、
とっさに小型ビデオで3バカトリオの立小便姿を撮影したわけですが・・・。
わたしの直近にいたジジイは、
露出した性器をわたしの方に向け、
「なんや」とのたまい、
軽犯罪法違反になりますというと、
「したいもん、しゃーない」といって悪ぶれる風もありません。
ま。結果的には3人とも、とっ捕まえて警察に連行して頂きましたが、
「したいもん、しゃーない」といったクソジジイは、
公然わいせつの現行犯も思料されます。(と、思います)
しかし、警察はビデオに映った露出された性器を見ても、
「公然わいせつ罪」は立件できないというのです。
(ほかの判例では、これで公然わいせつに該当した事例もありました)
つまり、このビデオ映像は「わいせつ」には当たらないと。
じゃ、わたしがこのクソジジイどもの所業を、
SNSに挙げて、ネットで拡散させたとしても、
刑法175条の「わいせつ物頒布等罪」には該当しないな?と、聞くと、
「そんなことしたら、わいせつ物頒布等の罪で逮捕されるで!」というのです。
じゃ、この映像は「わいせつ」なので、
クソジジイには「公然わいせつ罪」が適用されるだろうが。
現場でナマを見せつけられているわたしが、
「普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」ことをされたんですよ(刑法概要抜粋)
「公然わいせつ罪」ありでしょうが?
でも、それは無いというんです。
クソジジイのナマモノは、直近で見せられてもわいせつでなく、
その画像を流すと「わいせつ物頒布等罪」
これ、なんか、おかしくない?
いっそ、YouTubeで炎上させて世に問おうか?と聞いたんです。
ね?どう思います?
補足:
YouTubeに流すとしたら、
顔面にはモザイクをかけ
肖像権侵害はいたしません。
しかしね~、
いい歳した大人が、
3人並んで、交差点から石碑に向かって小便する姿は、
法然上人に仏罰を当ててもらいたいものですわ。
おなじ場所で、…ジジイどもは「もう二度とここへ来ません」と言っておりましたので、
またやるのは、きっと別人でしょう。
いやあ、昔、県警は「公然わいせつ」になるって言ってたんだけどなあ。
最近、適用がころころ変わるんですよお。
べつに罪を作りたい訳じゃあないんですが、
「なる」のか「ならない」のか、それを聞きたいので、
警察に問い合わせているんですけど・・・
(ほんとは、向こうもよく分かってないらしい)
そんなことで、いいんだろうか。
同じ場所でもう一度やったら
「公然わいせつ」になる可能性が高くなる
そんな話を聞いたような記憶がありまする。
なるほど、そーゆーことかあ。
だけど、わたしがネットに流すと「わいせつ」図画になるんですってよ。
へんだわ。
ありがとうございます。
ビデオは、もちろんノーカットで、会話も入っていますので、
証拠能力はありました。
それは警察でも、認めてくれています。
公共の場所で国立公園内です。
(軽犯罪法の記載のある「街路又は公園その他公衆の集合する場所」にあたります)
個人的に被害を被った(いたって不快)ことも言ったんですけどねえ。
まあ、もともと警察は軽犯罪法で立件するのは面倒くさがるんです。
でも「公然わいせつ」は刑法なんで、りっぱな犯罪なんですけど、
「公然わいせつ」には当たらないというんですよ。
じゃ、わいせつ図画じゃないんでしょ?となったわけです。
だけど、SNSに挙げると「わいせつ」になるんだって。
じゃ、わたしはどうなるの?と、なったわけです。
調べてくださって、ありがとうございます。
3バカトリオは、出発地点のトイレも利用せず、
通過点の公共トイレも利用せず、
揃いも揃って、3人ともわざわざ「魔の交差点」内に駐車しての狼藉で、
この点は、警察にも厳重注意されています。
「やむをえない」とは、言えないということでした。
一つ一つ検証してみないとよく判らないのですが、
客観的な証拠としてのビデオ内容に不備がある可能性があるのかもしれませんね。
例えば…
・ノーカットで、その場所が明らかに特定できるようなシーンがあるかどうか。
道路標識とか、番地の表記を撮影してからノーカットで現場を撮影。(後でも構わないかもしれない)、
そうすれば、そこが公共の場なのか、私有地なのかが明らかになって、証拠として成立する?
私有地なら「公然」から除外されるかもしれないけども、個人的に被害を被った事が明らかに出来れば
そちらで立件できるかもしれない…
など、立件に必要な条件があるかどうか? なのかもしれません。
あと、撮影した映像を公に流すのはマズイと感じます。
顔にモザイクをかけて肖像権とかを無効にしても、ブツがそのまま映っていたら流せませんし…
この場合は、映像を流した方に問題が降りかかってきますからね。
多分、ほんのちょっとした事で、証拠になるかどうか?なラインではないかな?と…
ドライブレコーダーが証拠になりうるのは、ずっと撮影しっぱなしで、そこに至る経路や場所
事故が発生したタイミングやらで因果関係が明らかになりやすいからかもしれません。
一度電源を切ったりして、カットが入れば、人為的な操作の可能性が出てきますからね…
あと、「実は合意の上での演技だ」という疑いを明確に振り切る必要もありそうです。
(´ω`) ンー…法律に全然詳しくはないのですが、普通に思い当たる事を考えてみました。
法律には詳しくないので検索してみた所、Yahooでこんな回答がありました。
~やむをえない事由があれば緊急避難ということで罪に問われないこともあります~
警察は「やむを得ない事由」と判断したのかもしれませんね。
→http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112997721
被害者(?)というか、目撃者は鈴ちゃんも同じです。
もちろん多くの車が行きかいましたし、
他の歩行者もいました(そーゆーとこで立ちションする神経が分かりません)
法然上人の仏罰は・・・・
お優しいので、当てることは無いでしょう。
ありがとうございました。
分かり易い例えで、ご説明頂きありがとうございます。
「確信犯」というところも、納得がいきました。
うん。
これは、よく分かりました。
ありがとうございます。
暑いですね。
お引越しは、順調に片付きました?
お体の具合はいかがですか?
性器の露出は、わいせつ罪に当るとあったんですけどねえ。
混乱しますね。
周囲に不特定かつ多人数いらっしゃった場合は目撃しなくても
公然が成立します。
わいせつは性的な刺激を目的とする行為をさす場合が多いので
立ち小便がそれに当たるかというと曖昧です。
法然上人の仏罰に期待した方が無難かも知れません。
「確信犯」はイカンと言うことでしょうかね。
以前、自分が借りた駐車場に他人の車が止まって
いた場合、その車に対してなにかアクションを起こすと
逆に罰せられてしまうというのを知って驚いたことがありますが
それと似たような感じですかねー(^_^;)
見せられた本人が「不快だ」と言ったら、「わいせつ物」ですよ~
法律的なことに詳しくなくて申し訳ありません~