Nicotto Town



選挙違反 気を付けましょう


22日に公示される参院選で初めて適応さ

れる「18歳選挙権」高校では年齢確認など

をすすめている。同じ高3でも、この参院選

にインターネットを含めた選挙運動ができる

が、17歳以下なら選挙運動は公選法に触

れるため「知らぬうちに法律違反」に陥らな

いように教育委員会は周知を急いでいるら

しいです。だからLINEを使って投票依頼は

ダメなんだそうです。わたしなんてLINE

使ってないから よくわからないけど、とに

かくアカンねんて

本日217文字でした。












アバター
2016/06/23 01:22
>>ユウキたま 早生まれでしたか だけど年齢が高くなると同級生の人は
     一つ年上になるから、 同じ歳なのに なんか若い感じがしますよね
     選挙だって その時は色々思うでしょうが、 アッという間に行くのが面倒くさい
     お年頃になってしまいますよね


アバター
2016/06/22 22:29
>>茶里の爆走たま  お詳しいのですね@@ 法律関係の事をなさっているんですか?
      あまりに詳しすぎる とてもいい勉強になりました。
      コメントありがとうございました。 (‿_‿✿)ペコ


>>るるたんへ 改めてお久しぶりです。
      わたしなんてもっと古いから 高校生の時に選挙違反なんて考えたことも
      ありませんでした@@ 
      今は高校生でも責任重大ですね
     


>>さゆきたんへ こんな YOU TUBEあったんですね@@   
     そりゃアカンやろって思います。 



アバター
2016/06/22 22:11
私は早生まれだったので、
高校生の時では選挙に参加できませんでしたね。。;
アバター
2016/06/22 19:47
https://www.youtube.com/watch?v=PxjbN3MlnWQ
SEALDs イケマキ電話作戦
勝手に有権者に投票を呼びかける運動を不特定多数にさせようとした。
選挙違反になるらしい。
結局、応援していた候補者は当選しなかったので、大きな問題にはならなかったようだけど
SEALDsは選挙に勝つためには何をやっても良いという考えを持っているようだ。
アバター
2016/06/22 13:50
sakinoさんこの前ブログにコメありがとう~^^

そ・そ・そうなんだ@@
18歳と17歳って言うと
高校3年生、同級生でラインのやりとりしてて違反になってしまう@@事もありそうですねー
私が高校生の時選挙なんて考えもしませんでした><;
今の子たちは責任重大ですね(≧◇≦)
アバター
2016/06/22 12:16
具体的には 公職選挙法 137条の3 に 違反します。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三  第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

でも、選挙事務所で働くのは合法。

(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二  年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

もちろん、未成年を18歳と読み替える。でも みんな知らないでしょうね。



月別アーカイブ

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010


Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.