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TAKEのつぶやき


☆介護保険

1被保険者
保険料を払い、場合によっては介護サービスを受ける立場の人です。

被保険者の資格は、次のいづれかに該当したその日から発生します。
・医療保険加入者である住民が40歳に到達したとき(誕生日の前日)
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の人が住民になったとき
・40歳以上65歳未満の住民が医療保険加入者となったとき
・医療保険加入者以外の住民が65歳に到達したとき(誕生日の前日)

被保険者区分には、1号被保険者と2号被保険者があります。これらの管理は、全て市区町村で行います。
※何れかの市区町村に住民登録(又は外国人登録)されている必要があります。

①1号被保険者
・65歳以上の人が対象になります
・要介護者(寝たきり・痴呆)、要支援者が給付の対象になります
・強制的に被保険者証を公布されます

②2号被保険者
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象になります
・初老期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する疾病により、要介護・要支援となった者が給付の対象になります
・被保険者証の公布は申請した人にのみ行われます

※資格の喪失
被保険者の資格は、次のいづれかの該当したときに喪失します。

・住民でなくなった日の翌日(ただし、住民でなくなった日に他の市町村の住民になったときは当日)
・第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日

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2014/10/14 18:28
私、障害者で仕事してないからどうなるのかな?



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