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最高裁判所裁判官国民審査。

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明日は第45回衆議院議員選挙の投開票日だが、
同時に、日本国憲法第79条第2項及び第3項と
最高裁判所裁判官国民審査法に基づき、
最高裁判所裁判官国民審査も行われる。

79条2項;最高裁判所の裁判官の任命は、
その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際、
国民の審査に付し、
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際
更に審査に付し、その後も同様とする。

同3項;前項の場合において、
投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、
その裁判官は、罷免される。

今回、審査に付される裁判官は九名おり、
一票の格差是正に消極的であったり、
旧国籍法を憲法違反と判決した裁判官などを
罷免しようという動きも散見されるが、

私は昨年10月21日に麻生内閣により任命された
第二小法廷の竹内行夫判事に×を付ける。
http://liveinpeace.jp/kokuminshinsa.html
彼は02~05年迄 外務省事務次官を務めた、
有り体に謂うと、外務省の官僚topだった人だ。

wikipediaに依ると、彼は外務省でアメリカンスクールに属し、
日米同盟重視の立場で
彼が事務次官だった時に、米國の対Iraq攻撃への支持を表明し、
自衛隊派遣が決まっている。
伊拉久で邦人三名が拘束された際、
自己責任論を展開した人物でもある。

また、小泉元首相が訪朝したのも同期間内だ。

護憲か否かは措いて、
一行政機関のtop(はホントは大臣の筈だが・・・)にいて
況してや国論を二分する判断や発言を
そう遠くない過去に行った人物が、
司法機関の最高裁判所裁判官という役職に就くコトが
三権分立や公正を鑑みる際に、果して国民の利益に資するモノか
少なくとも私には大いに疑問が残る。

勿論、経歴だけで罷免を決めるべきではないと思われる方も
居られましょうから、彼が下した判決・付した意見に就いては
公報を御覧に為って下さい。

・・・ってか、此れって天下りじゃね?

アバター
2009/08/30 20:09
竹内さんに私も×を入れてきました。
他の方のブログでもイラク戦派遣に関しての記事が載っていて
そういうことをやってきた人なんだ・・・と思ったので。
ホントは自分で調べて考えなければいけないことなんでしょうけどね(^^;
アバター
2009/08/30 10:32
ほぉ~~~~

こういうのが知りたかったの!
いつも、あの場に行ってから・・・
この人・・・何に携わった人??っていうのが多くて・・・
今回は投票所へ行く前に・・・確認してきますw




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