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TAKEのつぶやき


☆権利・義務の主体

1権利能力
民法では、原則として全ての人が権利を取得したり、義務を負担したりする法律上の資格、つまり権利・義務の主体になれることを保証しています。また、この法律上の資格を権利能力と言い、出生と同時に得られ、死亡と同時になくなると考えられます。
そして、民法上、権利能力の認められている者としては次のものがあります。

①人、すなわち個人(法律上は自然人と言います)
②権利能力を付与された団体および一定の集合財産(法律上は法人と言います)

2意思能力・行為能力
権利能力が認められていても、自ら権利を取得し、義務を負担する行為を法律上有効に行うためにはさらに別の能力が必要になります。

①意思能力
民法には規定されていませんが、自由な意思決定を行うことができる判断能力のことです。つまり、権利の行使の前提となります。全ての人にあるわけではなく、満6歳ぐらいまでの幼児、精神病者、夢遊病者の夢の中、通常人の意識を失うほどの酩酊状態などは、意思能力がないとされています。また、意思能力を持たない人を意思無能力者と言います。

②行為能力
権利能力を有する者が有効に法律行為をなし得る能力のことです。民法では意思能力の無い者やその不十分な者を、一定の年齢や手続きによって、画一的に制限能力者とします。逆に、これらの制限能力者以外は全てが等しく完全な行為能力を有するとされています。なお、刑法上には別な意味があります。

③責任能力
不法行為の成立するための要件の一つで、加害者が自己の行為の責任を弁識するに足りる判断能力のことです。これを欠く者は自己の加害行為に対し不法行為責任を負わないとされています。なお、これについても刑法上は別な意味があります。

アバター
2013/07/23 23:07
今のうちに場数を踏んでおきたいですね、年とった時に自分の意思で人生を生きていけるように。
ボケた時のために、成年後見制度とかきちんと勉強しておこうと思います。
アバター
2013/07/23 22:01
勉強になるな。



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