前漢(西漢)・税制
- カテゴリ:日記
- 2011/06/08 09:55:58
税の徴収は人頭税、土地税、財産税、労働税(兵役、徭役)がある。
人頭税・口算
16歳~56歳の男女に付き年間120銭=1算を収める。
人頭税・口賦
7歳~14歳の男女に付き20銭を収める。
財産税(咨算)
財産1万銭に付き年間1算を収める。
口算と咨算を合わせて算賦と呼ばれ、商人の口算は2倍だ。
農業に対する税は収穫高の30分の1を収める。
税額は極めて薄く時に廃止された事もあり、国家財政の主要部分は占めていなかった。
労働税
年1ヶ月の労働に就く事が義務付けられていた。
労働税(更賦)
300銭を収める事で労働税を免れることが出来た。
武帝期になると相次ぐ遠征費用を捻出するために税を加えた。
増税は主に商人が対象であり、抑商政策の一環である。
財産を偽って報告した者は財産没収の上、国境警備へ強制的に回す厳しい罰則がある。
この増税策により相当な額が国庫に流れ込み、
武帝の政策を支えたが、商人を圧迫した。
算≪糸昏≫銭
咨算の額の引き上げ。
商人には財産2千銭に付き1算(一般民衆の5倍)
手工業者には財産4千銭に付き1算(一般民衆の2.5倍)
算車令
個人が持つ車に対する税
算船令
個人が持つ船に対する税
口賦の額を3銭引き上げて23銭とした。