秘密。
- カテゴリ:日記
- 2010/11/11 02:13:02
中国漁船衝突時の映像を流出させたと
神戸海上保安部の主任航海士が名乗り出たが、
真っ当な政府が真っ当に処理しておれば、
流出事件などと謂う物 自体が存在し得なかった訳で、
斯様に不様な政府を選択して仕舞った私にとっては
痛恨の極みであり、今更ながらも忸怩たる思いである。
仮に本当に其の航海士が行ったコトだと仮定して、
公務員の倫理上、或いは組織の人間としてどうなのかと謂う
意見にも首肯する面はあるのだが、
矢張り私には よくぞ勇気を出してくれた!と粋に感ずる所が強い。
既に多くの場所で知れるコトですが一応迄に。
国家公務員法 第100条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする。
【S53.05.31 第一小法廷・決定の最高裁判例】
一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、
実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、
その判定は、司法判断に服する。
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
12.第100条第1項(中略)の規定に違反して秘密を漏らした者
小生なりに判例に照らして考えてみると、
何が起きたかも其れを示す証拠たる映像が存在するコトも
私達は知っていたので、非公知の事実には当たらない。
問題は、実質的にもそれを秘密として保護するに値するか否かであるが、
或いは中国に対する何らかの外交カードとして有しておくとか謂うのであれば
映像が機密である必要性はあったのかも知れぬが
果たして然うだったろうか?少なくとも私には大いに疑問だ。
昨日知ったコトなのだが、
海上保安庁のhomepageには動画配信コーナーがあり、
2001年にあった北朝鮮の工作船事件も5分半に編集されたモノではあるが、
日本の領土内で何が起り如何に対処したのかが、ちゃんと公開されている。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/stream/index.html
日本は 愛国無罪と謂っとけばいい粗末な国ではないので、
当然、検察が然るべく捜査して起訴・不起訴を決めねばならぬが、
此れを‘大阪地検特捜部の事件に匹敵する、由々しき事案’いちなどと
本当に思っておられるのなら、
日本の防衛で日夜懸命な海上保安庁に告発させるのではなく、
政治家主導で御自身で為さったら如何ですか仙谷さん?
まぁ、あれだけの罪を犯した中国人船長が処分保留で釈放されといて、
よもや動画を上げただけの人間に前科が付くなどとは
到底 考えられないけどね、常識的に考えて。
刑事訴訟法 第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
追記;‘大阪地検~’の発言部分はH22.11.10(水)午後 内閣官房長官記者会見より抜粋
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg3999.html
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- パたろう
- 2010/11/12 23:32
- 政治家主導・・・もっともだね。 「いつも真実は藪の中」なんだろう。
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