【怒】≡(#`エ´)9ムキーッ
- カテゴリ:日記
- 2010/04/20 22:30:41
まさか、まさかの青キップ、、、
久々にお巡りさんに逮捕されました。><
それは、人通りの多い商店街に近い道、前の車に追走する形で
車を流してその道を抜けようか、、、としていた矢先
「コンコン」とお巡りさんが車のガラスを叩き
「違反だよ・そこの警察に来て」
「はあ?」
なにやら事情を聴くと その人通りの多い道の信号の無い横断歩道で
歩行者が渡ろうとしていたのに止まらなかった言うとらしい。。
「はあ?、だって前の車についていただけだし、スピードも出てないでしょ」
「確かにスピードは15km(自転車くらい)だけど、渡ろうとした人がいたら
車は止まらにといけないの、これは信号無視とおんなじ!!」
いやはや、まったく納得のいかない違反であったが時間の無駄と
サインしなければ裁判、証拠は警察官2名の目撃とまで言われ
しぶしぶ国家権力に屈してしまいました。
危ないので速度を落としゆっくり走っていたのに全く、、、
頭にきたので、印鑑を渡し
「俺は納得してないのであんたが印鑑おせよ、( ゚ω゚)ノ⌒ホレ」
と、印鑑をわたしたのですが、それはできない決まりと断られ
しょうがね~なと印も押し、
今日は9000円納金してきました。><
ああ、思い出すだけでも頭にくる、、、、、ヽ(#`Д´)ノ
やっぱり、何が違反だったのか記憶にありません。。。f(^_^;)
悪意がある運転とそうで無い運転とちゃんと見極め~いと、、、
胸がいちゃい@
cockoのBEDに、ぉねぇがねころんだだけで、
怒られたらちい・・・><
うげ~!!
ほれ! ( ・_・)ノ⌒ □
道路交通法 第8章 罰則
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
:
2.第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
ほれ! ( ・_・)ノ⌒ □
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
この件はもうこれ以上蒸し返したくないので、以上です。(^^;;;
そう言われてみると会社の帰りパトカーをチラホラ見かけたけど・・・
運が悪かったとしか言いようがない状況ですねトホホ・・(;´д`)ノ| 柱 |
運が悪かったと思えたらいいですけどね><。
そういうときに下手に止まると、追突されたり、反対車線の車が止まらなくて歩行者が轢かれたりで
かえって危険だったりもしますし。
実情に合わない法律で気まぐれに捕まえるより、ちゃんと信号設置したほうがいいと思うっす。
違反の取り締まりってノルマ制って言うじゃない?
ノルマなんかで取り締まられたら最悪だよね
もっと取り締まる奴いるのにね…
事故の調書取っても、違反切符取っても、おんなじ1点だから、皆、よく違反切符ねらってるらしいよ。。。
・・・車運転してる友達とかがぼやいてました。。。
事故の捜査の方に力入れて欲しいよ・・・(;A;)
「後ろの車停まりなさい!」
で、スピード違反切られたってことがあったよ。
じゃあ、あんたもスピード違反じゃないのさ!って。。。
理不尽です><
で、ビストさんの前を走っていた車も捕まったの?
一時停止の道路の物陰にパトカーで待ち伏せしてたりするから、
もっと他の犯罪を未然に防ぐ努力をしてよ!虐待とか!!
といつも腹立たしく見てます。ヽ(`Д´#)