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どちらが勝手な著作権解釈?

紀ちんさんはここで著作権法に関する議論を開始されながら、僕の著作権解釈は勝手な解釈ときめつけ、僕が紀ちんさんのブログにアクセスできない状態に設定(拒否設定)されました。

僕にはアクセスできないブログで僕の解釈が勝手だと解釈する人が増え、インターネットのストリーム配信が萎縮してiいかないよう、どちらが勝手な著作権解釈かを判断する材料となる資料を紹介しておきます。

文化庁著作権課の川瀬真氏は、著作権法の審議中(改正前)に

「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」とする見解を示していました。

すなわち、著作物の記録媒体への保存をともなう、ダウンロードとストリーミング配信を視聴することを区別していました。
(出所:http://www.kajisoku.com/archives/eid1755.html)。

改正後もこの見解は基本的に変わっていないようで、「平成21年通常国会 著作権法改正等について」という文化庁の解説文の4.改正法Q&Aの中で次のよ

うなQ&Aが掲載されています。

問10 「YouTube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。(法第30条1項3号)


答 動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成されるキャッシュについても同様です。

 ただし,こういったキャッシュをキャッシュフォルダ(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から取り出して別のソフトウェアにより視聴したり,別の記録媒体に保存したりするような場合については,この例外規定は適用されず,著作権が及ぶものと考えられます。(第49条)

(出所:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html)

つまり、YouTube」などの動画投稿サイトの視聴はたとえキャッシュファイルを一時的に記録媒体に作成することがあったとしても、それは視聴をスムーズに行うために行われる一時的なキャッシュであり違法ではないということです。視聴そのことはもちろん、違法でなく、そのためのキャシュファイルの作成さえも権利侵害にならないと考えられるのです。

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2010/01/25 16:11
紀ちんさんとの件、黙って拝見しておりました。
私もネトラジに関してはyot2000さんと同じ考えです。
ダウンロードできないのですから。
一方的に相手に意見を投げつけ、平行線のまま、遂に拒否設定までしているのは感心しませんね。
どうも紀ちんさんは自分の立場でばかり話をして、相手のことを理解しようという姿勢が欠けています。

多分このまま紀ちんさんと議論をしても、理解は出来ないと思われますね。

相手の一方的なコメントに対し、yot2000さんは誠意を持ってレスしていたと感じています。
後味は悪いと思いますが、気にしないほうがいいですね。
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2010/01/25 11:03
おいらも気にしなくていいと思うで!
楽しんでやりましょ!
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2010/01/25 02:44
紀ちんさんのブログ読んできました。
コメントされてる方のほとんどは、逆に紀ちんさんの
強引な個人批判に不快感ととまどいを感じているようです。
こんな言い方は悪いですが、紀ちんさんのyotさんの書き込みに対する反論は、
たとえて言うなら、車が一台も走ってない道で
自分はちゃんと信号を守って赤信号で止まっているのに
それを無視して渡る人がいるのに腹が立つ・・・みたいな印象でした;;
あまり気にしなくても良いように思います。



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