Nicotto Town


ようこそ、音楽ファン


僕の著作権解釈の基本的立場

僕の著作権解釈の基本的立場を再度ここに示します。

インターネットを通じての音楽のラジオ放送を行う者は著作権に関して配慮をすべきだと思います。ただ、僕は著作権者の経済的利益の保護に偏りすぎていて、著作権法の目的が忘れられがちなのは、残念に思っています。

著作権法の第1章、第1節、第一の目的 「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」を基本として解釈されるべきだと思います。

何のために著作権者の著作権が尊重されなければならないのか。文化の発展に寄与するためです。文化の発展のためには著作権者の経済的権利としての著作権が守らなければなりません。

しかしながら著作権者の許諾がなければ、複数の友達に「この曲いい曲だよ、一緒に聴いてみて」と聴かせることまでが禁じられているわけではありません。

インターネットの発展はネット上にまで仲間を発展させました。その交流の中で少数の仲間に限定してインターネット ラジオを通じて素晴らしい音楽の良さを伝えることの方が著作権の本旨にかなっています。


インターネットラジオ放送の視聴者は、ごく少数で、多くの場合は10名以内にとどまっています。そしてリスナーの人数を制限できるサーバーソフトも存在します。


素晴らしい著作権物の多くはこれまでの多くの人の文化発展への貢献の積み重ねの上に出来上がります。その文化を発展することを目的としていることを最も重視して著作権法を解釈するならば、著作権者の許諾がなければ、限られた小人数を対象としても、放送してはならないとの解釈を受け容れることはできないと考えています。


一つ前のブログ記事に対するコメントとして、紀ちんさんが示された著作権法の改正の事実を、僕も当然知っています。


そこで使われているダウンロードと小数の仲間と自分の気に入った音楽を一緒に楽しむインターネット・ラジオ放送を同一視することは不当だと考えます。ダウンロードは不特定多数がダウンロードして、自分の記憶装置に納めることと解釈すべきであり、著作権者の権利を不当に侵害しますが、それと、リスナーの数を絞って放送するようなインターネット・ラジオ放送を同一視して禁ずることは文化の発展の妨げとなるばかりでなく、素晴らしい著作物の普及を妨げるからです。

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2010/01/22 20:17
紀ちんさん、御応答ありがとうございます。

僕は音楽CDの購買に少なくみつもっても、今まで一千万以上使ってきました。優れたミュージシャンが生み出してくれた素晴らしい成果に対して報い

て、より素晴らしい作品を送り出してくれることを願ってです。

同時にその音楽の素晴らしさを他の多くの仲間に知ってもらいたいと、研究室を訪れる学生や同僚たちに紹介してきました。

紀ちんさんもそのことが著作権法に抵触しないことは同意なさっておられるのですね。仲間と一緒に楽しむことはそのような作品の素晴らしさに触れ、

その普及を助け、著作権法の目的である文化の発展に寄与することであり、違法でないことは当然なことだと合意してくださったことを嬉しく思います



ところが、それがインターネット上の仲間となるとコロッと変わってしまう。インターネットは様々な弊害も生んでいますが、仲間、友人が生まれる可

能性を飛躍的に高めました。インターネット上での仲間の交流は地域的、時間的拘束にしばられない豊かな交流の可能性を生み出しました。その交流の

中で「この曲素晴らしいだろう、聴いて。聴いて」といった活動は、紀ちんさんがその正当性を認められた友人間の私的コピーよりは、文化の発展にと

ってはるかに貢献するものであます。

人数を制限してもインターネット・ラジオ放送をコピーした人が別な人にコピーして広がってしまうと紀ちんさんは批判されていますね。その可能性は

紀ちんさんが認められた私的なコピーの場合のほうがはるかに多いと考えられますよ。インターネットラジオ放送を聴いて録音できなくはありませんが

、ごく少ないと推量できる根拠をあげることができます。アクセスしているグローバルIP以上の人がアクセスしているから云々の批判も有効だとは考

えられません。

以上のことから、私的コピーを著作権法違反とみなされない紀ちんさんのインターネット・ラジオ放送への評価は偏りすぎていると考えます。

ちなみに、僕は音楽を紹介した学生や・同僚にコピーさせたことは、めったになく(3回だけ)、良い作品は、購入するように勧めていました。

JASRACKなどになぜとどけないか。届けなくても、インターネット・ラジオ放送をしてもよいと考えるからです。
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2010/01/22 19:31
僕の場合、ラジオでBGMも含めて音楽を流す場合は細心の注意を払っています。
無許可配信は一切行っていないのは当たり前ですが、JASRAC等の著作権管理団体に登録されている曲についてはアーティスト自身が配信を希望されていても逆にお断りしています。著作権管理団体登録曲を使用するには諸手続が必要なばかりではなく著作物使用料の支払いも発生するからです。これは法律ではなくJASRACの規定ではありますが、自作曲を宣伝する目的であっても配信元によっては著作物使用料が発生します。自分の曲を使うのにお金がかかるという事に対してアーティスト側からの批判もありますが、それがルールです。BGMに関しては基本的に著作権フリーライブラリより曲を購入して使用しています。もう既に最高クラスのパソコンセットが買えてしまえる程の費用がかかっています。たまに無料配布のものも使用していますが、それぞれの著作権者に筋を通しています。
これが音楽を公衆へ送信する者のモラルであり、運用ルールです。企業であろうと個人であろうと関係ありません。
このように筋を通している者からすると、あなたのやられている事は全く理解出来ませんし許す事が出来ません。あなたもあなたの立場で納得が行かないでしょうが、それはこちらも同じです。
ですから、この件についてはこれで最後にしたいと思います。正直申し上げると著作権を公然と侵害しているような人と交流したくありません。勝手ながら拒否設定させて頂きます。
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2010/01/22 19:07
あなたの勝手な解釈は結構です。はっきり申し上げてご自身の考えを正当化しているだけです。そのお考えが著作権者・警察・検察に通用するとは到底思えません。
仮にリスナーが10名以内だとして、そのリスナーが中継したり録音などして配布をしないという可能性がゼロだと言い切れますか?違法コピーはねずみ算式に広がっていきます。気がついた頃にはあなたご自身が知るところのない人にもまで行き渡ります。
著作物がデジタルデータではなかった頃は、コピーする度に内容が劣化していたために何世代目かでは全く使い物にならないレベルになってしまい現実的なものではありませんでした。しかしデジタルデータは全く劣化せずにコピー出来てしまう怖さがあります。何世代を隔ててもオリジナルと全く変わらない。そこが問題なんです。
あなたはご自身の意見を聞く事ばかりを要求されますが、あなたは著作権側の主張に耳を傾けた事はありますか?全くないように見受けられます。

>しかしながら著作権者の許諾がなければ、複数の友達に「この曲いい曲だよ、一緒に聴いてみて」と聴かせることまでが禁じられているわけではありません。

著作権でも私的複製は認められています。しかし、それはあくまでも顔の見える友人知人に対してCDを貸し出すなどの行為に限定するものであり、インターネットラジオなどの公衆への送信は含まれてません。

>インターネットラジオ放送の視聴者は、ごく少数で、多くの場合は10名以内にとどまっています。そしてリスナーの人数を制限できるサーバーソフトも存在します。

だから許される・・ですか?根本的に違いますね。人数の問題ではありません。
因みにリスナーの人数を制限できるサーバーソフトとありますが、制限出来ているのは同時アクセスが可能なグローバルIPアドレスの数であって人数ではありません。また、そのリスナーの所在が厳密に管理されていないのであれば不特定多数だと解釈されるのが一般的です。
そんなにインターネットラジオで気に入った曲を流したいのでしたら、正式な手続きを踏んで使用して下さい。また必要に応じて著作物使用料を支払って下さい。音楽著作権についてはJASRACなどの管理団体があり、使用に関しての窓口もあります。
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2010/01/22 18:15
同じ意見だし同じ音楽を愛する人として支持しますね!
yotさんは好きな音楽を紹介しているだけだし。。。
是非放送を聴いてみたいっ!



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